床屋さんと美容室

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今日は3月というのに寒いですねぇ!!
寒さのせいか、頭が痛いです。
というのも、先週の土曜日に散髪したんですが、その前に散髪したのが去年の11月中旬だったので、約4か月ぶりの散髪でした。
「4カ月分切ってくれ」と注文したので、全体的に4cmほど短くなりまして…。
さっぱりしたので気持ちいいんですが、今日みたいに寒くなると、まず頭が寒い!!
頭が寒いのを我慢してると『頭痛』が起こってきます。
冬に散髪するといつも頭痛が起こるんですが、これって誰でもそうなのかな?
頭痛の種類には「群発頭痛」ってのがあるんですが、今回の頭痛は『散髪頭痛』と勝手に命名してます。
そんなこんなで、Yahoo!のニュースを見てたらちょっと気になるニュースを発見。
安倍首相の「美容室でカット」は違法?「男の散髪」をめぐる奇妙なルール
弁護士ドットコム 3月10日(火)9時25分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150310-00002781-bengocom-soci
※記事がなくなった時の為に最後に本文をコピペしときます。
簡単にいうと、美容師の法律や法令では、美容師が男性の毛髪のカットを行ってはならないとされてるんです。
例外としてパーマや毛染めをする時についでにカットをするのは認められてます。
記事の中に↓の文章が…。
●「そんな規則は初耳」と驚く美容室店長
↑美容師って法律を習わないんでしょうか(汗)
鍼灸マッサージ師は『あはき法』という法律を学びますし、柔道整復師(整骨院)は『柔道整復師法』を習いますし、国家試験にも出題されるんですけどね。
まぁ、法令や厚生労働省通知までは出題されないでしょうから難しいところですけどね。
でも、知らなかったら無罪なんてことは通用しませんので、この店長はただの勉強不足ですね。
ちなみに、マッサージではどうかというと…。
法律上、あん摩マッサージ指圧の業務は、あん摩マッサージ指圧師の国家資格取得者と医師しかできません。
法律には、マッサージの「業務」のことしか書いて無くて、マッサージの『名称』については何も書かれてないんです。
…ということは、「○○マッサージ」って看板に書いても法律違反にはならないんですが、厚生労働省の通達で、マッサージの名称は『あん摩マッサージ指圧師しか使用してはならない』とされてるんです。
ややこしいですねぇ…、法律やら法令やら条例やら通達やら…(汗)
まぁ、マッサージのことは別として、理容師と美容師って免許を分けておく必要ってあるんでしょうか…。
『理美容師』って1つにして3年間の勉強で免許を取れるようにしたらいいのにね…、分けておく必要ってあるのかな?
カットも顔剃りもパーマもやってくれる方が助かるんですけど、何か古くからの利権とかあるんですかね。
大昔の「ちょんまげ」や「かんざし」の時代から続く職業でしょうから、歴史も不可争ですもんね。
今はまつ毛パーマとかも美容師免許が必要になっちゃったみたいですけど、これはちょっと殺生な気がします。
まつ毛を触りたいだけなのに美容師学校に行ってカットやらパーマの実習もしないといけないんですもんね。
理容師2級で顔剃りだけ、1級を取ると全業務OK。
美容師2級でまつ毛パーマ、1級で全業務OK。
理美容師免許を取ると全理美容業務OK。
こんな資格制度なら、やりたい業務で免許を選べるのにね。
理美容師業界も荒れてる感じですけど、みんな国家資格取得者で無資格者は摘発されるからいいですね。
マッサージ業界は大半が無資格ですけど全くと言っていいほど摘発されませんからね。
「免許者vs免許者」の理美容業界と『免許者vs無免許者』のマッサージ業界、どちらが複雑なんでしょね(苦笑)
↓↓↓以下、記事コピペ
安倍首相の「美容室でカット」は違法?「男の散髪」をめぐる奇妙なルール
弁護士ドットコム 3月10日(火)9時25分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150310-00002781-bengocom-soci
安倍晋三首相が楽しみにしている「美容室でのヘアカット」は、法令違反の疑いがあるーー。そんなニュースが3月4日、日本経済新聞に報道され、美容師業界に動揺が広がっている。安倍首相は妻の昭恵さんから勧められて、東京・渋谷の美容室に通っているようだが、美容師が男性の髪をカットするのは「違法」だというのだ。
●「男性のヘアカット」は厚労省の通知で規制
根拠とされるのは、厚生省環境衛生局が1978年12月に各都道府県知事あてに出した「理容師法及び美容師法の運用について」という通知だ。その「2の(2)」には「美容師の行うカッティングについて」という項目があり、こう書いてある。
<美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないこと>
ちょっとわかり辛い書き方だが、要するに「美容師は、女性のカットは無条件にしていいが、男性については、ただカットだけをするのはいけない」ということだ。これはいったい、どういうことなのか。厚生労働省にきいてみた。
「美容所での男性のヘアカットを一律で禁じているのではなく、『パーマ等の行為に伴う美容行為の一環として』なら認めています。ただし、男性の『カットだけ』という行為は、本来的には理容所でおこなわれる行為と想定しており、美容所でおこなってよいという整理はしていません」(厚生労働省健康局生活衛生課)
つまり、ヘアカットと同時に、パーマや白髪染め、カラーリングなどの施術を行えば、問題ないというわけだ。ただ、美容室でよくおこなわれている洗髪後の簡単なマッサージは、「美容行為の一環」とは認められないという。そのため「マッサージつきだからカットだけでOK」とはならないのだ。
●「そんな規則は初耳」と驚く美容室店長
しかし、美容室でカットする男性もごく普通になってきた。「違法」と言われても、ピンとこない現状がある。実際、東京都港区のある美容室店長も「そんな規則は初耳。何かの間違いなのでは?」と驚きを隠さない。
「美容室業界では男性客が年々、増えていて、多いサロンでは3割くらいが男性客だと聞いています。理容師さんは刈り上げや髪の毛の『面』を作る技術は高いと思います。でも、最近の流行は、メンズも柔らかさや自然さを出すことです。この技術は美容師のほうが高い。ガールフレンドや奥様に勧められて、来店する男性客も多いんですよ」
美容室店長はこう口にする。
「開店にあたって、保健所から細かい指導が入りましたが、その際も男性のカットに関する注意はありませんでした。前職の大手サロンでも、当たり前のように男性の『カットだけ』をしていましたよ・・・」
しかし、こうした声について、先の厚労省健康局生活衛生課の担当者は「美容師が通知にそった運用をしていない実態があるならば、そもそも問題です。保健所の指導が行き届いていない可能性があります」と話しているのだ。
では、保健所の指導はどうなっているのだろう。東京都の保健所担当にたずねてみると、こんな答えが返ってきた。
「その通知は認識しています。しかし、この通知の内容をもって、通知通りに指導をしているかと言われれば、現状はしておりません。実態に照らすと、通知書通りの指導をすることは難しい現状があります。地方自治体法では、国からの通知や通達を『技術的助言』という位置づけに置いており、どう対応するかは自治体の判断という運用が、浸透しているものと考えています」(東京都福祉保健局健康安全部)
●「理容師業界のための通知」にメスは入るか?
自治体ごとに対応は異なる。東京都とは対照的に、高知市保健所は積極的な指導をおこなっている。
「高知市では、国が定めている基準にしたがって、法令遵守をしていただきたいと県の美容師組合に要請したり、折にふれて指導をおこなっております。市民の方から通報があったり、定期的な監視指導の際に『男性カット』のようなメニューがあれば、内容をチェックすることになります。男性の美容室利用が増えているからといっても、国が実態をみて、通知上で容認しないかぎり、市として認めることはありません」(高知市保健所生活食品課)
どうやら美容室でヘアカットを望む男性は、近隣の自治体がどんな方針を取っているのか、確認しなければいけないようだ。ある自治体関係者は「実態とかけ離れた厚労省の通知」が生き残っている背景について、次のように明かす。
「実際のところ、自治体の対応に影響を及ぼしているのは、理容師組合なのです。1000円カットや美容室ブームで、理容室の客足は年々減っており、客の奪い合いが激化しています。美容師がそもそも免許に含まれていない『カミソリ』を使う行為をしたら、さすがに問題ですが、髪を切るのは、理容師と美容師のどちらにも認められた技術です。理容師業界のための通知であって、実態からはかけ離れているんですけどね」
安倍首相が美容室で、実際にどんなメニューを選んでいるのかは不明だ。しかし、現状とかけ離れた「奇妙なルール」にメスを入れたら、「違法行為に加担しているのではないか」という疑いをかけられることもなく、正々堂々と美容院通いができるのではないか。

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コメント

  1. ファッションマッサージに興味ある者です(ウソ) より:

    法令は習ってるって聞いた事あるよ
    細かい内容までは聞かなかったけどね
    おいら言ってる所は顔そりもしてくれるから言ってるけど
    あそこのマスター・・・
    理容も美容も両方持ってるんかな???
    まぁ長年お世話になってるので訴える事はないけど
    マッサージは別!
    商売敵は減らさないと(笑)
    どうせなら名称まできっちり規制すりゃいいのにねぇ
    わざと抜け道作ってるんかもしれんけどね

  2. あんり より:

    私のいってる美容室は顔剃りをしてもらえないので、顔剃りをしてくれる美容室があれば最高なんですけどねぇ。
    『髪の毛を切る』という技術は理容師も美容師も両方とも国に認められた視覚ですから、変な法律ですよね。
    まぁ、通報があれば取り締まられるかもしれませんが、通報する人もいないでしょうから、これからもこのままでしょうね。
    規制が厳しくなったら、最初に毛先を毛染めしてから切っちゃえばいい話でしょうしね。