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医事法規ノート00「医事法規ノート」

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医事法規ノート全文

第1章 法規の概念
1.法とは
・国家の権力によって遵守することを強制されるもの。
2.法規とは
。文章で表されている成文法のことをいう。
3.法規の種類
1)憲法
・国家の政治体制の基礎である国の最高法規のこと。
2)法律
・憲法の定める一定の手続きに従って、国会の決議によって
 制定される法規のこと。
3)命令
(1)政令
・憲法および法律の規定を実施するため、または法律の委任に
 基づいて内閣が制定する命令のこと。
(2)省令
・法律もしくは政令を実施するため、または法律や政令の委任に
 基づいて行政機関の長である各省大臣が制定する命令のこと。
4)条令
・地方公共団体が国の放冷に違反しない範囲で、その団体の
 行政事務を処理するため、または法律の委任に基づいて、
 その団体の議会の議決を経て制定する法規のこと。
5)規則
・最高裁判所、国会の両議院、会計検査院、人事院などが憲法や
 法律に基づき、内部規律、事務処理などに関して制定する法規。
・地方公共団体の長がその権限に属する事務に関して制定する細則
6)その他
(1)告示
・国または地方公共団体が知らせるもの。
(2)通達
・法令の円滑な実施をはかるために行政機関が所管の法令の施行に
 関して官下の行政機関に対して発する文書通知のこと。

第2章 あんまマッサージ指圧師はり師きゅう師等に関する法律
1.法令の沿革
1)法の変遷
①1874年(明治7年)
・医制の53条、鍼術や灸術には医師の指示が必要
②1885年
・内務省通達、鍼術灸術営業差許方
③1899年
・あん摩業は視覚障害の専業にせよとの制癌が出された
④1911年制定
・内務省令、按摩術営業取締規則
(1)按摩術営業取締規則
・各府県の知事の行う試験に合格するか、知事が指定する学校または
 講習所を卒業することが営業条件となる。
①試験の受験資格
・甲種試験は修業年限4年
・乙種試験は就業年限2年で、視覚障害者のみ受験できる。
・甲種よりも乙種は平易な内容である。
②欠格事由に関する規定(精神病など)
③業務の停止や鑑札の取り消しに冠する規定
④広告に対する制限
⑤経過措置を設けた
※以前から就業している人の既得権益を尊重する
(2)鍼術、灸術営業取締規則
①免許の取得
・知事が行う試験に合格するか学校や講習所を卒業して
 免許鑑札を受ける。
②受験資格
・就業年限は4年
③欠格事由を規定
④業務の停止、鑑札の取消しに関する規定
⑤鍼に関する消毒の規定
⑥広告に対する制限
⑦経過措置を設けた
(3)あんま術取締規則と鍼灸術取締規則との違い
・鍼灸には甲乙の区別がない。
・鍼灸には視覚障害者に対する特別な処置gがない。
・鍼灸では消毒を義務付けた。
・両方、投薬や外科手術を禁じている。
(4)按摩術営業取締規則の一部改正
①1920年
、医師の同意がなければ、脱臼、骨節の寒邪に施術してはいけない。
・マッサージに関する規定が加わった
(5)戦後
①1947年の厚生省の示した答申
・按摩、マッサージ、鍼、灸、柔道整復の業は医師の指示の元に
 行われなければならない。
②GHQの示した答申
・鍼灸、按摩、柔道整復、医療類似行為を禁止する。
③各団体からの反対運動
④1947年12月
・按摩、鍼、灸、柔道整復等、営業法が定められた。
・営業免許鑑札から身分免許鑑札に格上げ。
・学校を卒業した上で資格試験に合格することで免許が与えられる。
・諮問委員会の設置、医療類似行為の禁止と同時に既得権者には
 期限付きで営業を認めた。
⑤1951年
・あん摩師はり師きゅう師及び柔道整復師法と法律の名前が改正。
⑥1955年
・届出指圧業を按摩の一部と認めた。
⑦1964年
・あん摩師があん摩マッサージ指圧師になった。
⑧1970年
・柔道整復師法が独立した法律に。
⑩1988年
・現行法になる

2.法の制定の目的

3.免許と試験
1)免許
(1)総論
・免許とは警察許可という異味で、一身専属である。
①法1条の意味するところ
・医師はあはき業を行うことができるが、無条件で
 免許を取得できるものではない。
②業
・反復継続の意思を持って施術を行うことで、対価としての報酬を
 目的としたかどうかや現実に受けたかどうかは問題ではない。
(2)免許資格
①積極的要件(絶対に必要な条件)
・法第2条第1項、免許は学校教育法第56条第1項の規定により
 大学に入学できるものであって、3年以上文部科学大臣、または
 厚生労働大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、
 病理学、衛生学その他あん摩マッサージ試圧師はり師きゅう師と
 なるのに必要な知識および技能を習得したもの。
・上記要件を満たした上で、厚生労働大臣の行うあはき師試験に
 合格したもの。
②消極的要件(欠格事由)
・心身の障害により業務を適正に行うことができないものとして、
 厚生労働省令で定めるもので、精神障害、麻薬、大麻、
 アヘンなどの中毒者。
・罰金以上の刑に処せられたもの
・前号に該当するものを除くほか、第1条に規定する業務に関し
 犯罪または不正の行為があったもの。
・上の3つの他、免許に関しての不斉
(3)指定登録機関
・財団法人 東洋療法研修試験財団
(4)免許に関する事務
・免許証とは、名簿への登録を証明する文書。
・免許の効力は名簿へ登録されることによって発生する。
①免許の申請
・申請書、合格証書(合格証明書)、戸籍謄本(抄本)、
 住民票、外国人登録原票、精神機能の医師の診断書。
・手数料:5200円
②名簿の登録事項
・登録番号、本籍地都道府県、氏名、生年月日、性別、国籍、
 試験合格年月、免許取消、業務停止、再免許、書換交付、再交付、 登録消除などの年月。
③名簿の訂正
・30日以内に厚生労働大臣に申請しなければならない
・申請書、戸籍謄本(抄本)、外国人登録原票。
④名簿の消除
・施術者の死亡や失踪の場合は30日以内に厚生労働大臣に申請する。
・申請書、証明書類(死亡失踪証明書)、免許証。
・届出義務者は、同居の親族、その他の同居者、家主、地主、
 家屋や土地の管理人、同居の親族以外の親族。
⑤免許証の書き換え交付
・申請書、戸籍の謄本(抄本)、免許証。
・手数料:3100円
⑥免許証の再交付
・免許証を破り、汚し、または失った時は再交付を申請できる。
・申請書、戸籍謄本(抄本)、免許証(汚した場合)。
・手数料:3300円
・免許証が発見されたら5日以内に古い免許証を提出。
⑦免許証の返納
・免許を取り消されたら5日以内に厚生労働大臣に提出。
・名簿の登録消除を申請する時は厚生労働大臣に返納。
(5)免許の取消し、業務の停止と復活
①免許の取消しと業務の復活
・施術者が欠格事由に該当する場合、厚生労働大臣は期限を決めて
 その業務を停止し、またはその免許を取り消すことができる。
②身分の復活
・欠格事由に該当しなくなった場合、当人からの申請の有無に
 関わらず再免許を与えることができる。
(6)免許に関する視覚障害者の特例
・視覚障害者で高等学校に入学できるものであって、あマ指師は
 3年以上、あはき師については5年以上必要な知識および技能を
 修得したものは試験を受けることができる。

2)業務
(1)業務と範囲
・あはき師は業務独占である。
(2)業上の注意
①禁止行為
・施術者は外科手術を行いまたは薬品を投与し、もしくは
 その指示をする等の行為をしてはならない。
②制限行為
・あマ指は医師の同意を得た場合の他は、脱臼または骨節の患部に
 施術してはならない。
・医師の同意とは、患者が医師から同意を得た場合や、
 施術者がその患者について医師の同意を得た場合をいい、
 書面、口頭どちらでもよいが、あらかじめ同意を得ることは不可。
・整形外科医もしくは外科医でなくてもよい。
③消毒の義務
・鍼師にのみ規定されている。
④施術者に対する行政機関からの指示
・都道府県知事は衛生上、害が生じる恐れがある場合、
 施術者に必要な指示をすることができる。
(3)広告の制限
①広告して良い項目
・施術者である旨、ならびに施術者の氏名および住所
・第1条に規定する業務の種類
・施術所の名称、電話番号および所在の場所を表示することがら
・上記に関して、施術者の技能、施術方法または経歴に関することは
 広告してはならない
・施術日、施術時間
・その他厚生労働大臣が規定する事項
もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼(しょうにはり)
・医療保険療養費至急申請ができる旨
(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
・予約に基づく施術の実施、休日または夜間における施術の実施、
 出張による施術の実施、駐車設備に関する事項。
②違反した場合
・広告の制限の規定に違反した行為者が法人の代表者または法人、
 もしくは人の代理人、使用人その他の従業者であった場合は
 その違反を犯した行為者ばかりでなく法人および人も
 同様の処罰を受ける。
★施術料金は広告してはいけない
(4)施術所の名称の制限
・使用可能の例としては、○○はり療院、××きゅう院。
・不可の例としては、○○療院、××院、はり医院、はり科院、
 ○○流、××式など、症状名をつけてはいけない
(5)秘密を守る義務
・施術者をやめた後でも守秘義務はなくならない
(6)施術所に関する届出事項
①施術所の開設届け
・開設後10日以内に施術所の所在地の都道府県知事に届出。
・施術所開設者の氏名および住所(法人は名称、事務所の所在地)
・開設の年月日、施術所名、開設の場所、法1条の業務の種類、
・従事する施術者名、当該施術者が視覚障害者ではその旨。
・構造設備の概要および平面図
②施術所の休止・再開・廃止
・施術所を休止または廃止した場合にはその日から10日以内に
 施術所の所在地の都道府県知事に届出しなければならない。
・再開も同様である。
(7)施術所の備えるべき条件
①施術所の構造設備基準
・6.6㎡以上の専用施術室、3.3㎡以上の待合室を有すること
・施術室面積の7分の1に相当する部分を外気に開放しうること。
 ただし、これに変わる換気装置があるときはこのかぎりではない。
・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
②衛生上必要な処置
・常に清潔に、採光、照明および換気を十分にすること
(8)業務の形態
①施術所での業務
②出張専業業務
・住所地の都道府県知事に届出しなければならない。
・休止、廃止、再開した場合も同様。
③滞在業務
・施術者が住所地以外の都道府県に滞在して業務を行う場合には、
 業務を行う都道府県知事に以下の内容を届出しなければならない。
・施術者名および住所当該施術者が目が見えない場合にはその旨。
・第1条に規定する業務の種類。
・業務を行う場所およびその期間。
(9)施術者に対する監督
①都道府県知事は施術所の構造設備の規格・衛生上の措置の
 実施状況を当該職員により臨検させることができる。
②当該職員は身分を示す証票を携帯しなければならない。
③守られない場合
・施術所の全部もしくは一部の使用の制限。
・施術所の全部もしくは一部の使用の禁止。
・施術所の構造設備の改善。
・清潔保持のための衛生上の必要な措置。
(10)業務の停止
・欠格事由にあたる場合に厚生労働大臣によって行われる
(11)罰則
①法第13条の4
・指定登録機関の試験委員の不正採点。
・懲役1年以下または50万円以下の罰金
②法第13の5
・指定登録機関の役員・職員等の秘密保持義務違反。
・懲役1年以下または50万円以下の罰金
③法第13条の6
・試験事務または登録事務の停止命令違反。
・懲役1年以下または50万円以下の罰金
*④法第13条の7
・以下の項目に該当する者は50万円以下の罰金
・免許を有しないで業をした者
・虚偽または不正の事実に基づいて免許を取得した者
・守秘義務に違反した場合
・医師、あはき師以外の者が医業類似行為をした場合
・届出医業類似行為者が業務の禁止処分に違反した場合
*⑤法第13条の8
・以下の項目に該当するものは30万円以下の罰金
・制限行為を行った場合(広告の制限、施術の制限など)
・器具、手指などの消毒の義務を怠った場合
・厚生労働大臣または都道府県知事が衛生上害も生ずる恐れがあると
 判断しその指示に違反した場合
・業務停止の処分に違反した場合
・施術所の開設に際しその廃止、休止、再開の届出をせず、
 あるいは虚偽の届出をした場合
・施術所に関する都道府県知事の報告請求に応じず、あるいは
 虚偽の報告をした場合
・都道府県知事が行う施術所の構造設備の改善命令・衛生上の
 措置命令に違反した場合
・届出医業類似行為者に対する業務命令の処分に違反した場合
⑥法第13条の9(参考)
・以下の項目に該当する場合、違反した指定登録機関、
 指定試験機関の役員および職員に対して30万円以下の罰金

ア.指定試験機関、指定登録機関における帳簿の必要事項について違反があった場合
・帳簿を備えなかった場合
・帳簿にまったく記載しないか一部しか記載しなかった場合
・帳簿に虚偽の記載をした場合
・帳簿を試験、登録事務が廃止されるまで保存しなかった場合

⑦両罰規定
・施術制限の違反
・広告制限違反
・施術所に関する届出をせずまたは虚偽の届出をしたもの
・報告、検査などの違反
・構造設備、衛生上の措置が不十分な施術所に対する使用制限、禁止処分、改善命令等に違反したもの

■3)医業類似行為
(1)定義
疾病の治療または保健の目的をもって、光、熱、器械、器具、その他のものを使用し、もしくは応用しまたは四肢もしくは精神作用を利用して施術する行為であって、法令において認められた資格を有するものがその範囲内でなす診察または施術でないもの(競技の医業類似行為)

(2)「あはき師等に関する法律」に規定されている医業類似行為に関する規則
①外科手術の禁止
②広告の制限
③守秘義務
④施術者に対する指示
⑤施術所の開設届
⑥出張のみの業務の届出等
⑦報告の要求、臨検検査
⑧政令及び厚生労働省令の委任等
⑨施術所の構造設備または衛生上の措置に関する指示
⑩欠格事由

=====================
第3章 医療関係法規
=====================
1.医療法
■1)目的
■2)定義(参考)
①病院
医師または歯科医師が公衆または特定多数人のため、医業または歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの
②診療所
医師または歯科医師が公衆または特定多数人のため、医業または歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための指節を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの
③助産所
助産師が公衆または特定多数人のためにその業務をなす場所をいい、妊産婦または褥婦10人以上の入所施設を有してはならない
④地域医療支援病院
国、都道府県、市町村、特別医療法人などが開設する病院である一定の要件を満たすもの
原則として患者200人以上の入院施設を有するもの
都道府県知事の承認が必要
⑤特定機能病院
高度医療の提供、高度医療技術の開発および評価と研修機能を有する医療機関
診療科名中に法令で定める診療科名のうち10以上の診療科名を含む
厚生労働大臣の承認が必要
患者400人の入院施設を有する

■3)開設
(1)病院を開設しようとする時
医師(歯科医師)でないもの、または助産師でないものが助産所を開設しようとする時、開設地の都道府県知事に許可を受けなければならない
(2)医師(歯科医師)が診療所や病院を開設したとき、開設後10日以内に都道府県知事に届出しなければならない

■4)類似名称の使用制限
・病院または診療所でないものの名称の制限
病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院、その他病院または診療所に紛らわしい名称をつけてはならない
・診療所の名称の制限
病院、病院分院、産院または病院に紛らわしい名称をつけてはならない

2.医師法
■1)免許
(1)医師免許
医師になろうとするものは医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない
(2)欠格事由
①絶対的欠格事由
未成年者、成年被後見人、成年被保佐人には免許を与えない
☆裁判所から後見人や保佐人をつけられたもの
精神障害による 禁治産など
②相対的欠格事由
・心身の障害により医師の業務を適正に行うことができないものとして厚生労働省令で定めるもの
・麻薬、大麻または阿片の中毒者
・罰金以上の刑に処せられたもの
・前号に該当するものを除くほか、医事に関し犯罪または不正の行為があったもの

■2)名称および業務独占
(1)医師でないものの医業の禁止
違反したものは3年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する
(2)名称の制限
・医師でなければ、医師またはこれに紛らわしい名称を用いてはならない
・違反したものは50万円以下の罰金に処する

3.歯科医師法
☆維持法とほぼ同じ

4.保健師、助産師、看護師法
(1)定義
①保健師
厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて保健指導に従事することを業とするもの
②助産師
厚生労働大臣の免許を受けて、助産または妊婦、じょく婦、もしくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子
③看護師
厚生労働大臣の免許を受けて傷病者もしくはじょく婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする者
④准看護師
都道府県知事の免許を受けて医師、歯科医師または看護師の指示を受けて③に規定することを行うことを業とする者

5.理学療法士および作業療法師法
(1)定義
①理学療法士
厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて医師の指示のもとに理学療法を行うことを業とする者
②作業療法士
厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて医師の指示のもとに作業療法を行うことを業とする者

6.診療放射線技師法
(1)定義
厚生労働大臣の免許を受けて、医師または歯科医師の指示のもとに放射線を人体に対して照射することを業とする者
(2)業務
(1)の業務の他、以下のものを行うことができる
・磁気共鳴画像診断装置(MRI)
・超音波診断装置
・眼底写真撮影装置(散瞳剤を用いたものは除く)

7.臨床検査技師、衛生検査技師 等に関する法律
(1)衛生検査技師の定義
厚生労働大臣の免許を受けて衛生検査技師の名称を用いて、医師の指導監督のもと、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査および生化学的検査を行うことを業とするもの
(2)臨床検査技師の定義
厚生労働大臣の免許を受けて臨床検査技師の名称を用いて、医師の指導監督のもと、衛生検査技師の業務および生理学的検査を行うことを業とするもの

8.臨床工学技士法
(1)定義
厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて医師の指示のもとに、生命維持管理装置の操作および保守点検を行うことを業とするもの
☆生命維持装置:呼吸、、循環などの一部を代替、補助する装置

9.視能訓練士法
厚生労働大臣の免許を受けて、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示のもとに、両眼視機能に障害のあるものに対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練およびこれに必要な検査を行うことを業とするもの

10.言語聴覚士法
(1)定義
厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能、または聴覚に障害のあるものについてその機能の維持、向上をはかるため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査および助言、指導その他の援助を行うことを業とするもの

11.義肢装具士法
(1)定義
厚生労働大臣の免許を受けて、義肢装具士の名称を用いて、医師の指示のもとに技士および装具の装着部位の採型ならびに義肢および装具の製作および身体への適合を行うことを業とするもの

12.救急救命士法
(1)定義
厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示のもとに救急救命処置を行うことを業とするもの

13.歯科衛生士法
(1)定義
厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師の指示のもとに歯牙および口腔の疾患の予防処置として次にあげる行為を行うことを業とするもの
歯牙濾出面および正常な歯茎の遊離縁下の付着物および沈着物を機械的操作によって除去すること
歯牙、口腔に対して薬物を塗布すること
歯科診療の補助

14.歯科技工士法
(1)定義
厚生労働大臣の免許を受けて、歯科技工を業とするもの

15.柔道整復師法
(1)定義
厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とするもの
(2)業務
①業務の禁止
医師である場合を除き、柔道整復師でなければ柔道整復を行ってはならない
②外科手術、薬品投与等の禁止
②施術の制限
柔道整復師は医師の同意を得た場合の他、脱臼または骨折の患部に施術してはならない
ただし、応急手当をする場合はこの限りではない

==================
第4章 薬事法規
==================
1.薬事法
■1)目的
この法律は医薬品、医薬部外品、化粧品および医療機器の品質、有効性および安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医薬品および医療機器の研究開発の促進のために、必要な措置を講ずることにより、保健衛性の向上をはかることを目的とする
■2)定義
(1)医薬品
・日本薬局方に収められているもの
(2)医薬部外品
・人体に対する作用が緩和なもの

2.薬剤師法
(1)免許
薬剤師になろうとするものは厚生労働大臣の免許を受けなければならない
・欠格事由は医師法と同様

3.麻薬および向精神薬取締法
(1)目的
この法律は麻薬および向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲り渡しなどについて必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬および向精神薬の濫用により保健衛性上の危害を防止し、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする

4.あへん法
5.覚醒剤取締法
6.大麻取締法

=====================
第5章 衛星関係法規
=====================
1.保健一般に関する法律
■1)地域保健法
・衛生学を復習しておく
■2)母体保護法
(1)目的
この法律は不妊手術および人口妊娠中絶に関する事項を定めること等により母性の生命健康を保護することを目的とする
■3)精神保健および精神障害者福祉に関する法律
・精神保健センターについて規定
・任意、医療保護、措置入院などについて規定

■4)精神保健福祉士法
■5)母子保健法
・母子手帳について
・新生児、乳児、幼児などの定義
■6)老人保健法
■7)学校保健法
■8)栄養士法
■9)調理士法
■10)健康増進法
(1)目的
わが国における急速な高齢化の進展および疾病構造の変化にともない、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることをかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に監視、基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善、その他の国民の健康の増進をはかるための措置を講じ、もって国民保健の向上をはかることを目的とする
(2)具体的な措置
①国民健康、栄養調査の実施
②市町村による生活習慣相談の実施
③特定給食施設における栄養管理
④授動喫煙の防止

2.予防衛生に関する法律
■1)感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律
■2)結核予防法
(1)目的
結核の予防および結核患者に対する適正な医療の不及をはかることによって、結核が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もって公共の福祉を増進することを目的とする
(2)内容
①健康診断
②予防接種
③届出、登録及び指示

■3)検疫法
(1)目的
国内に常在しない感染症の病原体が、船舶または航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶または航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を講ずること目的とする

3.環境衛生法規
■1)食品衛生に関するもの
食品衛生法
食品安全基本法など
■2)生活環境の整備改善に関するもの
水道法、下水道法など
■3)環境衛生関係の営業に関するもの
(1)理容師法
・理容とは
頭髪の刈り込み、顔そり等の方法により、容姿を整えること
・厚生労働大臣の免許
(2)美容師法
・美容とは
パーマネントウェーブ、結髪、化粧などの方法により、容姿を美しくすること
・厚生労働大臣の免許
(3)その他
クリーニング業法
公衆浴場法
旅館業法などがある

=========================
第6章 社会福祉関係法規
=========================
■1)生活保護法
(1)目的
日本国憲法第13条に規定するリネンに基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長することを目的とする
(2)保護の種類
①生活扶助
②教育扶助
③住宅扶助
④医療扶助
⑤介護扶助
⑥出産扶助
⑦生業扶助
⑧葬祭扶助

■2)児童福祉法
(1)児童福祉の理念
①すべての国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ育成されるように努めなければならない
②すべての児童は等しくその生活を保障され愛護されなければならない

■3)老人福祉法
(1)目的
老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対しその心身の健康の保持および生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的とする

■4)障害者基本法
■5)身体障害者福祉法
(1)目的
身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、および必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする

■6)知的障害者福祉法
(1)目的
知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに、必要な保護を行い、もって知的障害者の福祉を図ることを目的とする

■7)母子および寡婦福祉法
(1)目的
母子家庭および寡婦の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等および寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もって母子家庭等および寡婦の福祉を図ることを目的とする

■8)社会福祉士および介護福祉士法

=========================
第7章 社会保険関係法規
=========================
1.概要
■1)社会保障とは
■2)社会保障制度の柱
(1)社会保険
(2)公的扶助(生活保護など)
(3)社会福祉
(4)公衆衛生
■3)社会保険とは
■4)社会保険の種類
(1)医療保険
(2)年金保険
(3)雇用保険
(4)災害保償保険
(5)介護保険

■2)医療保険関係の法規
(1)健康保険法
①目的
労働者の業務外の事由による疾病、負傷、もしくは死亡または出産およびその扶養者の疾病、負傷、死亡または出産に関して、保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする
②健康保険の種類
ア.政府管掌健康保険
政府が保険者となって運営する健康保険
イ.組合管掌健康保険
健康保険組合が保険者となって運営する健康保険
(2)国民健康保険法
①目的
国民健康事業の健全な運営を確保し、もって社会保障および国民保健向上に寄与することを目的とする

■3)災害保証保険関係法規
(1)労働者災害補償保険法
労災に対する保険給付などに関する法律

■4)介護保険法
1)改正のポイント
(1)制度改正の3つの理念
①明るく活力ある超高齢社会の構築
・☆寝たきりの防止など。
②制度の持続可能性
☆経済的に破綻しないように
③社会保障の総合化
(2)制度改正の5つの柱
・予防重視型システムへの転換
・施設給付の見直し
☆食費や住居費が事故負担に
・新たなサービス体系の確立
☆地域密着型のサービスなど
・サービスの質の確保、向上
☆ケアマネの資格の更新制
・負担のあり方、制度運営の見直し
☆保険料の見直し、年金からの天引き

2)法律の概要
(1)目的
(2)保険者
・市町村および特別区である。
(3)被保険者
①第一号被保険者
・市町村の区域内に住む65歳以上のもの。
②第二号被保険者
・40歳以上、65歳未満の医療保険加入者。
(4)定義
①要介護状態
②要支援状態
③要介護者
④要支援者
⑤居宅介護支援
⑥介護予防支援
⑦介護保険施設
(5)介護支援専門員





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