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ノート・テスト科目一覧

医事法規ノート03「医療関係法規」

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1.医療法
■1)目的
■2)定義(参考)
①病院
医師または歯科医師が公衆または特定多数人のため、医業または歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの
②診療所
医師または歯科医師が公衆または特定多数人のため、医業または歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための指節を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの
③助産所
助産師が公衆または特定多数人のためにその業務をなす場所をいい、妊産婦または褥婦10人以上の入所施設を有してはならない
④地域医療支援病院
国、都道府県、市町村、特別医療法人などが開設する病院である一定の要件を満たすもの
原則として患者200人以上の入院施設を有するもの
都道府県知事の承認が必要
⑤特定機能病院
高度医療の提供、高度医療技術の開発および評価と研修機能を有する医療機関
診療科名中に法令で定める診療科名のうち10以上の診療科名を含む
厚生労働大臣の承認が必要
患者400人の入院施設を有する

■3)開設
(1)病院を開設しようとする時
医師(歯科医師)でないもの、または助産師でないものが助産所を開設しようとする時、開設地の都道府県知事に許可を受けなければならない
(2)医師(歯科医師)が診療所や病院を開設したとき、開設後10日以内に都道府県知事に届出しなければならない

■4)類似名称の使用制限
・病院または診療所でないものの名称の制限
病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院、その他病院または診療所に紛らわしい名称をつけてはならない
・診療所の名称の制限
病院、病院分院、産院または病院に紛らわしい名称をつけてはならない

2.医師法
■1)免許
(1)医師免許
医師になろうとするものは医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない
(2)欠格事由
①絶対的欠格事由
未成年者、成年被後見人、成年被保佐人には免許を与えない
☆裁判所から後見人や保佐人をつけられたもの
精神障害による 禁治産など
②相対的欠格事由
・心身の障害により医師の業務を適正に行うことができないものとして厚生労働省令で定めるもの
・麻薬、大麻または阿片の中毒者
・罰金以上の刑に処せられたもの
・前号に該当するものを除くほか、医事に関し犯罪または不正の行為があったもの

■2)名称および業務独占
(1)医師でないものの医業の禁止
違反したものは3年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する
(2)名称の制限
・医師でなければ、医師またはこれに紛らわしい名称を用いてはならない
・違反したものは50万円以下の罰金に処する

3.歯科医師法
☆維持法とほぼ同じ

4.保健師、助産師、看護師法
(1)定義
①保健師
厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて保健指導に従事することを業とするもの
②助産師
厚生労働大臣の免許を受けて、助産または妊婦、じょく婦、もしくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子
③看護師
厚生労働大臣の免許を受けて傷病者もしくはじょく婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする者
④准看護師
都道府県知事の免許を受けて医師、歯科医師または看護師の指示を受けて③に規定することを行うことを業とする者

5.理学療法士および作業療法師法
(1)定義
①理学療法士
厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて医師の指示のもとに理学療法を行うことを業とする者
②作業療法士
厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて医師の指示のもとに作業療法を行うことを業とする者

6.診療放射線技師法
(1)定義
厚生労働大臣の免許を受けて、医師または歯科医師の指示のもとに放射線を人体に対して照射することを業とする者
(2)業務
(1)の業務の他、以下のものを行うことができる
・磁気共鳴画像診断装置(MRI)
・超音波診断装置
・眼底写真撮影装置(散瞳剤を用いたものは除く)

7.臨床検査技師、衛生検査技師 等に関する法律
(1)衛生検査技師の定義
厚生労働大臣の免許を受けて衛生検査技師の名称を用いて、医師の指導監督のもと、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査および生化学的検査を行うことを業とするもの
(2)臨床検査技師の定義
厚生労働大臣の免許を受けて臨床検査技師の名称を用いて、医師の指導監督のもと、衛生検査技師の業務および生理学的検査を行うことを業とするもの

8.臨床工学技士法
(1)定義
厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて医師の指示のもとに、生命維持管理装置の操作および保守点検を行うことを業とするもの
☆生命維持装置:呼吸、、循環などの一部を代替、補助する装置

9.視能訓練士法
厚生労働大臣の免許を受けて、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示のもとに、両眼視機能に障害のあるものに対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練およびこれに必要な検査を行うことを業とするもの

10.言語聴覚士法
(1)定義
厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能、または聴覚に障害のあるものについてその機能の維持、向上をはかるため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査および助言、指導その他の援助を行うことを業とするもの

11.義肢装具士法
(1)定義
厚生労働大臣の免許を受けて、義肢装具士の名称を用いて、医師の指示のもとに技士および装具の装着部位の採型ならびに義肢および装具の製作および身体への適合を行うことを業とするもの

12.救急救命士法
(1)定義
厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示のもとに救急救命処置を行うことを業とするもの

13.歯科衛生士法
(1)定義
厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師の指示のもとに歯牙および口腔の疾患の予防処置として次にあげる行為を行うことを業とするもの
歯牙濾出面および正常な歯茎の遊離縁下の付着物および沈着物を機械的操作によって除去すること
歯牙、口腔に対して薬物を塗布すること
歯科診療の補助

14.歯科技工士法
(1)定義
厚生労働大臣の免許を受けて、歯科技工を業とするもの

15.柔道整復師法
(1)定義
厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とするもの
(2)業務
①業務の禁止
医師である場合を除き、柔道整復師でなければ柔道整復を行ってはならない
②外科手術、薬品投与等の禁止
②施術の制限
柔道整復師は医師の同意を得た場合の他、脱臼または骨折の患部に施術してはならない
ただし、応急手当をする場合はこの限りではない





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