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ノート・テスト科目一覧

医事法規ノート02「あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師等に関する法律」

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1.法令の沿革
1)法の変遷
①1874年(明治7年)
・医制の53条、鍼術や灸術には医師の指示が必要
②1885年
・内務省通達、鍼術灸術営業差許方
③1899年
・あん摩業は視覚障害の専業にせよとの制癌が出された
④1911年制定
・内務省令、按摩術営業取締規則
(1)按摩術営業取締規則
・各府県の知事の行う試験に合格するか、知事が指定する学校または
 講習所を卒業することが営業条件となる。
①試験の受験資格
・甲種試験は修業年限4年
・乙種試験は就業年限2年で、視覚障害者のみ受験できる。
・甲種よりも乙種は平易な内容である。
②欠格事由に関する規定(精神病など)
③業務の停止や鑑札の取り消しに冠する規定
④広告に対する制限
⑤経過措置を設けた
※以前から就業している人の既得権益を尊重する
(2)鍼術、灸術営業取締規則
①免許の取得
・知事が行う試験に合格するか学校や講習所を卒業して
 免許鑑札を受ける。
②受験資格
・就業年限は4年
③欠格事由を規定
④業務の停止、鑑札の取消しに関する規定
⑤鍼に関する消毒の規定
⑥広告に対する制限
⑦経過措置を設けた
(3)あんま術取締規則と鍼灸術取締規則との違い
・鍼灸には甲乙の区別がない。
・鍼灸には視覚障害者に対する特別な処置gがない。
・鍼灸では消毒を義務付けた。
・両方、投薬や外科手術を禁じている。
(4)按摩術営業取締規則の一部改正
①1920年
、医師の同意がなければ、脱臼、骨節の寒邪に施術してはいけない。
・マッサージに関する規定が加わった
(5)戦後
①1947年の厚生省の示した答申
・按摩、マッサージ、鍼、灸、柔道整復の業は医師の指示の元に
 行われなければならない。
②GHQの示した答申
・鍼灸、按摩、柔道整復、医療類似行為を禁止する。
③各団体からの反対運動
④1947年12月
・按摩、鍼、灸、柔道整復等、営業法が定められた。
・営業免許鑑札から身分免許鑑札に格上げ。
・学校を卒業した上で資格試験に合格することで免許が与えられる。
・諮問委員会の設置、医療類似行為の禁止と同時に既得権者には
 期限付きで営業を認めた。
⑤1951年
・あん摩師はり師きゅう師及び柔道整復師法と法律の名前が改正。
⑥1955年
・届出指圧業を按摩の一部と認めた。
⑦1964年
・あん摩師があん摩マッサージ指圧師になった。
⑧1970年
・柔道整復師法が独立した法律に。
⑩1988年
・現行法になる

2.法の制定の目的

3.免許と試験
1)免許
(1)総論
・免許とは警察許可という異味で、一身専属である。
①法1条の意味するところ
・医師はあはき業を行うことができるが、無条件で
 免許を取得できるものではない。
②業
・反復継続の意思を持って施術を行うことで、対価としての報酬を
 目的としたかどうかや現実に受けたかどうかは問題ではない。
(2)免許資格
①積極的要件(絶対に必要な条件)
・法第2条第1項、免許は学校教育法第56条第1項の規定により
 大学に入学できるものであって、3年以上文部科学大臣、または
 厚生労働大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、
 病理学、衛生学その他あん摩マッサージ試圧師はり師きゅう師と
 なるのに必要な知識および技能を習得したもの。
・上記要件を満たした上で、厚生労働大臣の行うあはき師試験に
 合格したもの。
②消極的要件(欠格事由)
・心身の障害により業務を適正に行うことができないものとして、
 厚生労働省令で定めるもので、精神障害、麻薬、大麻、
 アヘンなどの中毒者。
・罰金以上の刑に処せられたもの
・前号に該当するものを除くほか、第1条に規定する業務に関し
 犯罪または不正の行為があったもの。
・上の3つの他、免許に関しての不斉
(3)指定登録機関
・財団法人 東洋療法研修試験財団
(4)免許に関する事務
・免許証とは、名簿への登録を証明する文書。
・免許の効力は名簿へ登録されることによって発生する。
①免許の申請
・申請書、合格証書(合格証明書)、戸籍謄本(抄本)、
 住民票、外国人登録原票、精神機能の医師の診断書。
・手数料:5200円
②名簿の登録事項
・登録番号、本籍地都道府県、氏名、生年月日、性別、国籍、
 試験合格年月、免許取消、業務停止、再免許、書換交付、再交付、 登録消除などの年月。
③名簿の訂正
・30日以内に厚生労働大臣に申請しなければならない
・申請書、戸籍謄本(抄本)、外国人登録原票。
④名簿の消除
・施術者の死亡や失踪の場合は30日以内に厚生労働大臣に申請する。
・申請書、証明書類(死亡失踪証明書)、免許証。
・届出義務者は、同居の親族、その他の同居者、家主、地主、
 家屋や土地の管理人、同居の親族以外の親族。
⑤免許証の書き換え交付
・申請書、戸籍の謄本(抄本)、免許証。
・手数料:3100円
⑥免許証の再交付
・免許証を破り、汚し、または失った時は再交付を申請できる。
・申請書、戸籍謄本(抄本)、免許証(汚した場合)。
・手数料:3300円
・免許証が発見されたら5日以内に古い免許証を提出。
⑦免許証の返納
・免許を取り消されたら5日以内に厚生労働大臣に提出。
・名簿の登録消除を申請する時は厚生労働大臣に返納。
(5)免許の取消し、業務の停止と復活
①免許の取消しと業務の復活
・施術者が欠格事由に該当する場合、厚生労働大臣は期限を決めて
 その業務を停止し、またはその免許を取り消すことができる。
②身分の復活
・欠格事由に該当しなくなった場合、当人からの申請の有無に
 関わらず再免許を与えることができる。
(6)免許に関する視覚障害者の特例
・視覚障害者で高等学校に入学できるものであって、あマ指師は
 3年以上、あはき師については5年以上必要な知識および技能を
 修得したものは試験を受けることができる。

2)業務
(1)業務と範囲
・あはき師は業務独占である。
(2)業上の注意
①禁止行為
・施術者は外科手術を行いまたは薬品を投与し、もしくは
 その指示をする等の行為をしてはならない。
②制限行為
・あマ指は医師の同意を得た場合の他は、脱臼または骨節の患部に
 施術してはならない。
・医師の同意とは、患者が医師から同意を得た場合や、
 施術者がその患者について医師の同意を得た場合をいい、
 書面、口頭どちらでもよいが、あらかじめ同意を得ることは不可。
・整形外科医もしくは外科医でなくてもよい。
③消毒の義務
・鍼師にのみ規定されている。
④施術者に対する行政機関からの指示
・都道府県知事は衛生上、害が生じる恐れがある場合、
 施術者に必要な指示をすることができる。
(3)広告の制限
①広告して良い項目
・施術者である旨、ならびに施術者の氏名および住所
・第1条に規定する業務の種類
・施術所の名称、電話番号および所在の場所を表示することがら
・上記に関して、施術者の技能、施術方法または経歴に関することは
 広告してはならない
・施術日、施術時間
・その他厚生労働大臣が規定する事項
もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼(しょうにはり)
・医療保険療養費至急申請ができる旨
(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
・予約に基づく施術の実施、休日または夜間における施術の実施、
 出張による施術の実施、駐車設備に関する事項。
②違反した場合
・広告の制限の規定に違反した行為者が法人の代表者または法人、
 もしくは人の代理人、使用人その他の従業者であった場合は
 その違反を犯した行為者ばかりでなく法人および人も
 同様の処罰を受ける。
★施術料金は広告してはいけない
(4)施術所の名称の制限
・使用可能の例としては、○○はり療院、××きゅう院。
・不可の例としては、○○療院、××院、はり医院、はり科院、
 ○○流、××式など、症状名をつけてはいけない
(5)秘密を守る義務
・施術者をやめた後でも守秘義務はなくならない
(6)施術所に関する届出事項
①施術所の開設届け
・開設後10日以内に施術所の所在地の都道府県知事に届出。
・施術所開設者の氏名および住所(法人は名称、事務所の所在地)
・開設の年月日、施術所名、開設の場所、法1条の業務の種類、
・従事する施術者名、当該施術者が視覚障害者ではその旨。
・構造設備の概要および平面図
②施術所の休止・再開・廃止
・施術所を休止または廃止した場合にはその日から10日以内に
 施術所の所在地の都道府県知事に届出しなければならない。
・再開も同様である。
(7)施術所の備えるべき条件
①施術所の構造設備基準
・6.6㎡以上の専用施術室、3.3㎡以上の待合室を有すること
・施術室面積の7分の1に相当する部分を外気に開放しうること。
 ただし、これに変わる換気装置があるときはこのかぎりではない。
・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
②衛生上必要な処置
・常に清潔に、採光、照明および換気を十分にすること
(8)業務の形態
①施術所での業務
②出張専業業務
・住所地の都道府県知事に届出しなければならない。
・休止、廃止、再開した場合も同様。
③滞在業務
・施術者が住所地以外の都道府県に滞在して業務を行う場合には、
 業務を行う都道府県知事に以下の内容を届出しなければならない。
・施術者名および住所当該施術者が目が見えない場合にはその旨。
・第1条に規定する業務の種類。
・業務を行う場所およびその期間。
(9)施術者に対する監督
①都道府県知事は施術所の構造設備の規格・衛生上の措置の
 実施状況を当該職員により臨検させることができる。
②当該職員は身分を示す証票を携帯しなければならない。
③守られない場合
・施術所の全部もしくは一部の使用の制限。
・施術所の全部もしくは一部の使用の禁止。
・施術所の構造設備の改善。
・清潔保持のための衛生上の必要な措置。
(10)業務の停止
・欠格事由にあたる場合に厚生労働大臣によって行われる
(11)罰則
①法第13条の4
・指定登録機関の試験委員の不正採点。
・懲役1年以下または50万円以下の罰金
②法第13の5
・指定登録機関の役員・職員等の秘密保持義務違反。
・懲役1年以下または50万円以下の罰金
③法第13条の6
・試験事務または登録事務の停止命令違反。
・懲役1年以下または50万円以下の罰金
*④法第13条の7
・以下の項目に該当する者は50万円以下の罰金
・免許を有しないで業をした者
・虚偽または不正の事実に基づいて免許を取得した者
・守秘義務に違反した場合
・医師、あはき師以外の者が医業類似行為をした場合
・届出医業類似行為者が業務の禁止処分に違反した場合
*⑤法第13条の8
・以下の項目に該当するものは30万円以下の罰金
・制限行為を行った場合(広告の制限、施術の制限など)
・器具、手指などの消毒の義務を怠った場合
・厚生労働大臣または都道府県知事が衛生上害も生ずる恐れがあると
 判断しその指示に違反した場合
・業務停止の処分に違反した場合
・施術所の開設に際しその廃止、休止、再開の届出をせず、
 あるいは虚偽の届出をした場合
・施術所に関する都道府県知事の報告請求に応じず、あるいは
 虚偽の報告をした場合
・都道府県知事が行う施術所の構造設備の改善命令・衛生上の
 措置命令に違反した場合
・届出医業類似行為者に対する業務命令の処分に違反した場合
⑥法第13条の9(参考)
・以下の項目に該当する場合、違反した指定登録機関、
 指定試験機関の役員および職員に対して30万円以下の罰金

ア.指定試験機関、指定登録機関における帳簿の必要事項について違反があった場合
・帳簿を備えなかった場合
・帳簿にまったく記載しないか一部しか記載しなかった場合
・帳簿に虚偽の記載をした場合
・帳簿を試験、登録事務が廃止されるまで保存しなかった場合

⑦両罰規定
・施術制限の違反
・広告制限違反
・施術所に関する届出をせずまたは虚偽の届出をしたもの
・報告、検査などの違反
・構造設備、衛生上の措置が不十分な施術所に対する使用制限、禁止処分、改善命令等に違反したもの

■3)医業類似行為
(1)定義
疾病の治療または保健の目的をもって、光、熱、器械、器具、その他のものを使用し、もしくは応用しまたは四肢もしくは精神作用を利用して施術する行為であって、法令において認められた資格を有するものがその範囲内でなす診察または施術でないもの(競技の医業類似行為)

(2)「あはき師等に関する法律」に規定されている医業類似行為に関する規則
①外科手術の禁止
②広告の制限
③守秘義務
④施術者に対する指示
⑤施術所の開設届
⑥出張のみの業務の届出等
⑦報告の要求、臨検検査
⑧政令及び厚生労働省令の委任等
⑨施術所の構造設備または衛生上の措置に関する指示
⑩欠格事由





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