■1)生活保護法
(1)目的
日本国憲法第13条に規定するリネンに基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長することを目的とする
(2)保護の種類
①生活扶助
②教育扶助
③住宅扶助
④医療扶助
⑤介護扶助
⑥出産扶助
⑦生業扶助
⑧葬祭扶助
■2)児童福祉法
(1)児童福祉の理念
①すべての国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ育成されるように努めなければならない
②すべての児童は等しくその生活を保障され愛護されなければならない
■3)老人福祉法
(1)目的
老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対しその心身の健康の保持および生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的とする
■4)障害者基本法
■5)身体障害者福祉法
(1)目的
身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、および必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする
■6)知的障害者福祉法
(1)目的
知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに、必要な保護を行い、もって知的障害者の福祉を図ることを目的とする
■7)母子および寡婦福祉法
(1)目的
母子家庭および寡婦の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等および寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もって母子家庭等および寡婦の福祉を図ることを目的とする
■8)社会福祉士および介護福祉士法