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ノート・テスト科目一覧

衛生学ノート04「産業保健」

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A.産業保健
1.産業保健の意義
・産業保健に関する法律
労働基準法
労働安全衛生法
・1919年に設立された国際機関
国債労働機関(ILO)
・産業保健の目的(参考)
すべての働く人の身体的、精神的、社会的健康状態を高める
職場に関した疾病の予防
職業に関連した健康リスクから労働者を守る
仕事を人間に適応させ。個々の働く人をそれぞれの仕事に適応させる

B.産業衛生行政
1.労働衛生と産業
・ヘルスプロモーションとは
オタワ宣言(1986)で発表された
人々が自らの健康をコントロールし,
改善できるようにするプロセス

2.労働に関する法律
・労働に関する法律
労働基準法
労働者災害補償保険法
労働安全衛生法

■1)労働基準法の概要(参考)
・最低年齢
満15歳未満は労働者として雇用してはならない
・時間外労働の制限
18歳未満は時間外労働、休日労働は認められない
・深夜の業務の禁止
満18歳未満、女子は午後10時~5時までは使用できない
・18歳未満や女子には危険有害業務の就業制限がある
・産前産後の休暇
産前6ヶ月、産後8ヶ月の嗅窩
・1986年、男女雇用機会均等法の施行

■2)労働安全衛生法
・衛生管理者が適応される職場の人数
50人
・嘱託産業医を義務付けられているしょばの人数
50人
・専任産業医を義務付けられている職場の人数
有害業務:500人以上
その他:1000人以上
・職場の官吏大成者の職務の表(参照)

1)健康管理
・労働安全衛生法で義務付けられている健康診断
雇用時の健康診断
定期健康診断
特殊健康診断

■3)労働者災害補償保険法の概要と業務上の疾病
・労災法で定められている補償
業務、通勤による負傷、疾病、障害、死亡に対する補償
・すべての事業所が強制的に適応される
・企業が保険化入射となって、保険料を負担する。
・業務上の障害か否かの判断をするのは
労働基準監督署長
・海外出張者には特別の手続きなしに適応される
・労働者災害補償の補償の種類
療養の補償
休業補償(平均賃金の60%)
障害補償
遺族補償
・労働基準法に掲げられた業務上の疾病
業務上の負傷に起因する疾病
物理的因子による疾病(高温、騒音など)
過度の負担のかかる作業状態に起因する疾病
化学物質などによる疾病
粉塵が飛散する場所における業務による塵肺、塵肺法に規定する塵肺と合併した疾病
その他、病原体による疾病、がん性物質、厚生労働大臣の指定する疾病、業務に起因することが明らかな疾病

■4)業務上疾病の新規支給認定数

3.産業疲労とその対策
■1)意義
■2)発生要因
・発生要因3種
個体要因
環境要因
作業要因
・個体要因の内容
性、年齢、健康度
労働意欲、身体的精神的
適正、生活様式
自由時間、余暇
睡眠、家庭環境
・環境要因の内容
温度、湿度、照明、色彩
換気、騒音、振動、有害物質
職場の人間関係
福利厚生、労働時間
休憩、交代制
・作業要因の内容
作業強度、作業速度
作業方式、作業姿勢
作業組織

■3)疲労の判定法
・判定法の分類
自覚的
心理的
生理的
生化学的
1)自覚的判定法
2)心理的判定法
3)生理的方法
4)生化学的方法

■4)疲労対策
・対策の種類
個体(人)的対策
環境対策
作業対策

4.産業災害とその対策
・厚生労働省の掲げる労働災害防止のための3つの基本
健康管理
作業環境管理
作業管理

■1)健康管理
・産業災害防止のための健康診断
・ストレス等の精神的障害も含めて管理する

1)健康診断の目的
2)健康診断の種類
雇入れ時の健康診断
定期健康診断
特定職業従事者の健康診断
海外派遣労働者の健康診断
結核健康診断
給食従業員の検便
(1)雇入れ時の健康診断
(2)特殊検査
・特殊健康診断とは
法令による有害業務に従事している人の検査
・特殊健康診査の種類
粉塵作業
高圧室内、潜水業務
特定化学物質の製造、取り扱い
放射線業務
特定有機溶剤業務
紫外線、赤外線、レーザー光線作業
強烈な騒音作業
VDT
重症身障者の介護

3)個体の健康の維持増進
・産業医の指導のもとで栄養、運動管理
・産業医のいない中小企業では労働基準監督署単位に産業保健センターが設けられている

■2)作業環境
・表4-12を読んでおく
・作業環境の分類
物理的因子。化学的因子、生物学的因子
作業要因
社会的要因

■3)作業管理
・職業病予防のために保護具などをつけたりすること

5.職業病
■1)職業病
1)広義の職業病
・雇用関係がなく、補償されないものも含む
2)狭義の職業病
・雇用関係が確立しており、法的な補償が受けられるもの
3)職業病の発生状況
・発生件数は減少傾向にある
・統計では比較的腰痛が多い
■2)主な職業病の要因とその健康h創外
1)物理的要因による疾病
・高温環境での職業病
熱痙攣、熱射病
熱ひはい(熱による疲れ)
…まとめて熱中症
・高温環境の職業の例
ガラス工、ボイラー室など
・低温環境による疾病の例
凍傷、凍死
・高圧環境による疾病
減圧症(潜函病など)
・高圧環境の職業の例
潜水行、地価トンネル作業
・騒音による職業病の例
騒音性難聴
・騒音下の職業の例
造船所、製鉄所
自動車工場
・振動による職業病の例
レイノー症候群
内臓下垂
・レイノー症候群をみる職業
林業、道路工事
・林業では白蝋病も有名
・内臓下垂をみる職業
車両の運転

2)電離放射線障害
・電離放射線の例
X線、γ線、粒子線、(体外被曝、透過性大)
α線、β線(体内被曝、透過性小)
・職業の例

・電離放射線による症状
造血機能障害(白血病など)、生殖機能障害
皮膚障害
3)非電離放射線障害
・紫外線による疾病の例
電気性眼炎、雪眼炎、皮膚炎
・電気性眼炎、皮膚炎をみる職業
溶接工
・赤外線による疾病の例
白内障、熱中症
・赤外線障害をみる職業
ガラス工、溶接項
・マイクロ波による疾病の例
白内障、皮膚障害
精子減少症
・マイクロ波下の職業
医療従事者
通信業務

4)ガス要因による疾病
・シアン化水素中毒が起こりうる作業
メッキ、消防士など

5)金属要因による疾病
・カドミウム中毒が起こりうる作業
電池工など
・クロム中毒の症状の例
鼻中隔穿孔など
・クロム中毒が起こりうる作業
鉱山、メッキ

6)有機溶剤の要因による疾病
・有機溶剤の例
ベンゼン(接着剤など)
シンナー
トルエン
トリクロロエチレンなど

7)有機化合物の要因による疾病
・有機化合物の例
塩化ビニルなど

8)職業がんと原因物質
・肺癌の原因物質
アスベストなど
・膀胱癌の原因物質
ベンジンなど
・皮膚癌の原因物質
コールタールなど
・白血病の原因
電離放射線など

9)理療科に関連のある疾患
(1)腰痛h総
①職業性腰痛
②頚肩腕症候群
・職業の例
キーパンチャー、VDT作業、レジ係、書記、美容師など
・作業環境の改善などで予防
③VDT作業健康障害
・症状の例
目の疲労(ドライアイなど)
視力の低下、頚腕症候群
・望ましい作業環境
デスクは明るく、ディスプレイは明るすぎず
④ストレス
・ストレスによる疾患(p206表参照)





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