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骨折と脱臼はゴメンナサイ

おはようございます。あんり治療院の藤井です。

長かった寒い冬も終わり、ポカポカ陽気な春がやって参りましたが、みなさんは「お花見」はされましたか?
私は子供たちを保育所へ送って行く時に、保育所の隣の公園の満開の桜を楽しみましたが、この辺りの桜も、あっという間に散ってしまいましたね。

まだ今年の桜を楽しんでいない…という方は、平成26年4月11日(金)~4月17日(木)までの7日間開催している造幣局の桜の通り抜けがいいかもしれませんね。
造幣局の今年の桜は「松前琴糸桜(まつまえこといとざくら)」とのことなので、造幣局へ行かれた際は、楽しんできてくださいね。

こんな春爛漫な季節ですが、先週の日曜日…。
『子供なんですが、腕が抜けたのか肘を痛がってるんです…』と、おそらく脱臼したと思われる症状についてお問合せを頂きましたのでその時のことをシェアさせていただきます。

[あんりさんから一言] このページの内容は自由にコピペしていただいて構いませんが、お役にたちましたら[いいね!]やコメント、Googleレビューを一言残していただければ嬉しいです。




骨折や脱臼の治療に必要な資格

日曜日と祝日に営業しているせいか、骨折と脱臼の治療については、2~3カ月に1度程度のお問合せを頂くのですが、医師以外に骨折と脱臼の処置が認められているのは「柔道整復師(整骨院)」のみで、
はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の私どもは、骨折と脱臼の患部への施術は認められていないのでできません。

もし、骨折や脱臼をした場合は、「整形外科」か「整骨院・接骨院」へ行ってもらいたいのですが、「柔道整復師」を整体師と同じと思っている方も多いくらい認知度が低いので、今日4月14日は「柔道整復の日」ということもありますので、骨折、脱臼、捻挫、打撲などの新鮮外傷を専門とする柔道整復師についてお伝えします。
また、柔道整復師と共に、医療費増加によるこの4月からの消費増税の責任の一端でもある、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師についてもお伝えします。

医師でもないのに健康保険の取り扱いが認められた国家資格

そもそも「医師がすべき治療行為」を医師不足の為に一部開放した物が、柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師なのですが、それぞれ認められた業務が異なる国家資格です。

柔道整復師

柔道整復師は、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)という、原因が明らかな新鮮外傷の治療を認められた国家資格で、上記の外傷のみ、健康保険を使用して治療を行うことができます。
全て柔道整復師の診察による判断で健康保険を使用できますが、骨折と脱臼は応急処置のみで、継続治療は医師の指示が必要です。

上記の外傷以外の、単なる肩こり、慢性的な腰痛・膝痛、五十肩、ヘルニアや坐骨神経痛など、慢性的な痛みに対する柔道整復師の治療は健康保険が使えないのですが、このような慢性的な痛みを伴う症状の治療を認められた国家資格が、はり師、きゅう師になります。

鍼灸師(はり師・きゅう師)

鍼灸施術では、神経痛、リウマチ、頚腕症候群(首肩こり)、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症(むちうち)、その他、慢性的な疼痛を伴う傷病(変形性膝関節症など)は、健康保険を使用して治療を行うことができます。
鍼灸治療で健康保険を使用するには医師の治療支持が必要です。

怪我は柔道整復師、慢性痛症状ははり師・きゅう師と明確に分類されています。

あん摩マッサージ指圧師

あん摩・マッサージ・指圧の施術を明確に分類する事が出来ないため、あん摩マッサージ指圧師という長い名前の国家資格になっています。
あん摩マッサージ指圧師は傷病名によることなく筋麻痺(チカラが入らない)・関節拘縮(関節が曲がらない)といった症状には、あん摩マッサージ指圧師は健康保険を使用した治療が行えます。
マッサージ治療で健康保険を使用するにも医師の治療支持が必要です。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚療法士

これらの方は病院でリハビリを行っています。
理学療法士は主に筋肉や関節などの運動機能のリハビリ、作業療法士は複数の動きの協調作業を訓練するリハビリ、言語聴覚療法士は言語や聴覚だけでなく食事の嚥下動作などのリハビリも行います。
リハビリは病院内で行ったり、病院から患者宅へ訪問して行ったりし、医師の指示のもとで健康保険を利用した施術になります。

整体師・カイロプラクティック・その他療術氏

整体師・カイロプラクティック、オステオパシーやリラクゼーションマッサージなどには国家資格はありません。
民間で視覚や認定証を発行したり、独学で学んだりという方もおられ、知識や技術に一定の基準等はありません。

健康保険を利用した場合の料金

柔道整復師が健康保険を使用して治療している捻挫や打撲は、1部位約700円(初診料や再検料は除く)ですので、1割負担であれば約70円、2割で約140円、3割で約210円となります。

はり師、きゅう師が健康保険を使用して治療している慢性症状は、1術(鍼or灸)約1200円、2術(鍼and灸)約1500円ですので(初診料は除く)、1割で約120~150円、2割で約240~300円、3割で約360~450円となります。

あん摩マッサージ指圧師が健康保険を使用している2症状は、1部位約350円、全身(5部位)約1750円ですので、1割で約30~170円、2割で約70~3500円、3割で約100~430円となります。

※健康保険の治療料金は2年に1度改訂されますので、上記では「約○○円」と表記しております。

「増税分は社会保障費にあてる…」ということで消費税が3%増税されましたが、介護保険も国民年金も納付額は上がり、一部の方は医療費の自己負担割合も上がり、それなのに国民年金の支給額は下がり…という状況ですので、私ども、健康保険(税金)を取り扱える資格を持つ者はこれまで以上に適正な取り扱いをしないといけないと思っています。

高騰する医療費と介護料をこれ以上増やさないように、「怪我をしない」「病気をしない」「寝たきりにならない」という気持ちを強く持って、いつまでも健康で活気ある毎日、笑顔があふれる生活を送りましょう!!

…と、骨折と脱臼はゴメンナサイ…ということでお伝えして参りましたが、今回の健康情報は、あまり面白くなかったですね(汗)
造幣局の通り抜けの日程と、今年の桜の名前の所が山場でしたね。
次はもっとタメになる健康情報をお伝えしますのでご期待ください(^^;

最後に……

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