知らないと損する交通事故治療と慰謝料の仕組みの重要ポイント

知らないと損する交通事故治療と慰謝料の仕組みの重要ポイント

おはようございます。あんり治療院の藤井です。

昨日までの4日間はお休みさせていただきまして、ご迷惑をおかけしました。
今日からは通常通り営業しております。

さてさて、今日、9月21日から30日までの10日間は、秋季全国交通安全運動が催されています。
ドライバーの方はもちろん、自転車や歩行者の方も、交通ルールを再確認して、安全な移動を心掛けてくださいね。

私は12年前に原付バイクを運転している時に車にはねられまして、交通事故当時は軽度の頸椎捻挫(むちうち)との事だったんですが、12年経過した現在でもその時に痛めた場所が辛くなる時があります。
交通事故の治療は12年前に終了していますので、今は病院で普通にお金を支払って治療を受けなくてはなりませんが、幸い(?)自分で鍼ができるので治療費はかかっていません。

あんり治療院にお越しの方にも、過去に交通事故で負傷したという方や、交通事故から身体の調子が悪くなったという方がたくさんおられますので、交通事故に遭われた時は必ず最後まで治療を受けてくださいね。

[あんりさんからひとこと]
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交通事故で気になること

先日、友人が交通事故に遭ったんですが、最初に教えてほしいと言われたのが「慰謝料」のことでした(笑)
治療のことより慰謝料の方が気になるってことは身体は大したことないんだろうなぁと安心しましたが、やっぱり慰謝料って気になるんですね(笑)

これは交通事故の治療にも大切なことなので、初めに、交通事故の慰謝料(賠償金)について説明します。

交通事故の賠償金について

交通事故の賠償金には、以下の6項目があります。

1.治療費

治療費は文字通り病院などでの治療費です。

2.入通院慰謝料

入通院慰謝料は、入院・通院に対する慰謝料です。

3.通院交通費

通院交通費は、病院などへの電車賃やタクシー代、自動車を運転して通院された場合の駐車場代などです。

4.休業損害

休業損害は、交通事故によって仕事を休業した場合に、給料支給額から算出した金額が支払われます。

5.後遺障害慰謝料 6.逸失利益

後遺障害慰謝料と逸失利益は、交通事故の負傷が、後遺症として残ると認定された時に支払われます。

一般的に「慰謝料」として認識されているもの

よく、通院すればするほど慰謝料が増えるなんて言いますが、これは、入通院慰謝料が増えるということですね。
入通院慰謝料にも算定基準がありまして、治療開始から治療終了までの日数と、実際に入通院した回数×2の日数で、どちらか『少ない方』を算定の日数とし、1日当たり『4200円』が支払われます。

例えば…。

9月1日に交通事故に遭い、2月28日まで治療をした場合、入通院期間は180日だとします。
でもその間、月1回しか入通院してない場合、入通院6回×2で『12日間』となりますので、治療期間の180日と入通院の12日の『少ない方』ということですから、入通院慰謝料は12日間×4200円ということになります。

治療期間の180日間、毎日入通院した場合は180日ですが、2日に1回の入通院でも90日×2で180日となりますので、最終的には同じ入通院慰謝料になります。
それほど通院する必要のない程度の症状なら、慰謝料も少なくても問題ないだろう…ということでしょうかね。

後遺障害認定について

適切な入通院でも後遺症として症状が残った場合には、後遺障害認定を受け、後遺障害慰謝料と逸失利益が支払われますが、ここで注意すべき点があります。

「適切な治療というのは何か」です。

自動車の保険会社からみた場合の「お客さん」は、交通事故被害者ではなくて『ドライバー』です。
テレビなどでも自動車の保険会社のCMは多いですが、レッカー代は保険持ち、宿泊のキャンセル代も保険持ちなど、全て「ドライバー」に魅力的な宣伝ばかりですよね。
保険会社はお客さんを集めることが「収益増」となりますが、交通事故被害者への賠償金は『収益減』になります。

簡単に言うと、保険会社は交通事故被害者にお金を払いたくないんですね。

交通事故の賠償金のうち、120万円までは強制保険(自賠責)が支払い、120万円を超える金額を任意保険会社が支払いますので、通常の治療費や入通院慰謝料、通院交通費、休業損害などは、法律で定められた金額なので支払ってもらえるんですが、後遺障害慰謝料と逸失利益に関してはちょっとややこしくなります。

私ども鍼灸師、マッサージ師と、整骨院の柔道整復師は、健康保険を使用した治療も、交通事故の治療もできるんですが医師ではありません。
医師ではない者の治療が法的に適切な治療といえるのか、適切でない治療で残った後遺症の認定は、治療内容に問題があるといわれることがあるそうです。

自動車保険会社もたくさんあるので、全部が全部ではないと思いますが、そういわれる可能性が少しはあると思っておいてください。

私が交通事故被害者になったらどうする!?

では、交通事故被害者の治療をしたこともある私の『私が交通事故被害者になったらこうする』という治療を提案します。

まず、交通事故に遭ったときは軽傷でも病院に行き、レントゲンやMRIで全身をくまなく検査します。
交通事故直後は神経が高ぶりますので、その時は痛みを感じていないだけということもあります。
必ず事故直後に病院で詳しく診てもらいましょう。

入院の必要がなかった場合、1週間程度は毎日同じ病院に通います。
翌日、翌々日と、痛みが現れる、ひどくなるということもありますので、交通事故から1~2週間は同じ病院に通います。
遠方で交通事故に遭い、病院も遠いという場合は、家の近くのレントゲンやMRIがある病院に転院します。

1~2週間経過して症状が安定してきたら、家の近くにある町の小さな整形外科に転院します。
できる限り毎日通院し、治療終了まで通い続けます。

この「治療終了」とは、完全に治った、元に戻ったというものではなく、症状の回復が止まった、症状が固定した時が治療終了となりますので、一生、病院に通い続けるということはできません。

治療を半年以上継続しても治りきらなかった後遺症は、後遺障害に認定されるか申請するんですが、この時、月1回の半年間で全6回しか治療をしてない場合、適切に治療を受けてないから後遺症が残ったんだから患者に問題がある…なんていわれる可能性があるわけです。
そういった事態を回避するためにも、できる限り毎日、整形外科に通院するのが理想です。

そして、後遺障害に認定されれば後遺障害慰謝料と逸失利益を加算した額を交通事故賠償金として受け取り、数年後に現れた症状の治療費として大切に使います。

治療を受けるのは整形外科でなくても、整骨院や鍼灸マッサージ治療院でも構わないのですが、後遺障害認定のことを考えると整形外科がBESTかと思います。

後遺障害認定や後遺障害慰謝料、逸失利益については、手続きが煩雑な事と、弁護士に頼むとかなりの増額がありますので、レントゲンやMRIに異常所見が認められるような重症の場合は、最初から交通事故に詳しい弁護士に相談するのもいいかと思います。

交通事故の治療終了から数年後に症状が現れることは少なくありませんので、賠償金の基本的な部分も覚えておいて、交通事故被害者になった時には冷静に対応してくださいね。

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この記事の著者

藤井 理宇(ふじい りゅう)

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の 厚生労働大臣認定 国家資格を有する施術者。

2007年よりマッサージの仕事に携わり、
2011年に藤井寺市で「あんり治療院」を開業。
以降、施術現場に立ち続けながら、
身体の不調と向き合ってきました。

肩こりや腰痛といった身近な悩みだけでなく、
鍼灸マッサージ治療院には足を運ばない方にも役立つよう、
日常生活やセルフケアの視点を含めた
健康情報の発信を行っています。

実際の施術経験と国家資格に基づく知識をもとに、
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